保険により歯科矯正治療が行える件について追加です。保険により歯科矯正治療が行える医療機関は、施設基準に適合して届出を行っている保険医療機関(矯正歯科)である必要があります。また、唇顎口蓋裂、もしくはその他厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常であることが必要です。また、軟組織に限局する唇顎口蓋裂などの場合においては、咬合異常が定められている疾患に起因することが明確な場合に対象となります。
[177] 歯科 (2012/02/17 Fri 11:33)